商品投資に係る事業の規制に関する法律

# 平成三年法律第六十六号 #
略称 : 商品ファンド法 

第四十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第五条第八条第二項において準用する場合を含む。)の許可申請書 又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

二 号

第十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する事項を表示しなかった者

三 号

第十五条第二項の規定に違反して、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をした者

四 号

第十八条第十九条 又は第二十一条の規定に違反して、書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する概要 若しくは事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者

五 号

第二十条の規定に違反して、報告書を交付せず、又は同条に規定する事項を記載しない報告書 若しくは虚偽の記載のある報告書を交付した者