この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
商品投資に係る事業の規制に関する法律
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平成三年法律第六十六号
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略称 : 商品ファンド法
附 則
平成二四年九月一二日法律第八六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第四条第十三項 及び第十八条の規定 公布の日
二
号
第一条、次条 及び附則第十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 政令への委任
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。