商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第二十七条 # 設立の無効の訴え

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

会社法第八百二十八条第一項第一号に係る部分に限る)及び第二項第一号に係る部分に限る)、第八百三十四条第一号に係る部分に限る)、第八百三十五条第一項第八百三十六条第一項 及び第三項第八百三十七条から 第八百三十九条まで 並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中 監査役に係るものを除く)は、商工会の設立の無効の訴えについて準用する。