商工会は、合併を議決したときは、 その議決の日から二週間以内に、財産目録 及び貸借対照表を作らなければならない。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第五十二条の三
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
商工会は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、 かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。
前項の一定の期間は、三十日を下つてはならない。