解散した商工会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまでは なお存続するものとみなす。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第五十二条の九 # 清算中の商工会の能力
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正