商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第五十二条の九 # 清算中の商工会の能力

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

解散した商工会は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまでは なお存続するものとみなす。