商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第五十八条 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二十九条の規定は、連合会の規約について準用する。

2項

第三十一条 及び第三十二条から 第三十六条までの規定は、連合会の役員について準用する。

3項

第三十一条の二第三十七条 及び第三十九条の規定は、連合会の会長について準用する。

4項

第四十一条から 第四十五条まで第四十六条第一号第二号 及び第四号全国連合会にあつては、第一号 及び第二号)並びに第四十六条の二から 第四十七条までの規定は、連合会の総会について準用する。


この場合において、

第四十四条第四項
第二十三条第二項 及び第三項 並びに」とあるのは、
第五十五条の十五において準用する第二十三条第二項第五号除く)及び」と

読み替えるものとする。

5項

第四十九条第五十条 並びに第五十一条第一項第二項 及び第五項の規定は、連合会の監督について準用する。


この場合において、

同条第二項
第二十三条第二項第二号」とあるのは
第五十五条の十五において準用する第二十三条第二項第二号」と、

同条第五項
第一項 又は第二項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事、第三項の勧告 又は前項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事 及び関係市町村長」とあるのは
「都道府県連合会に対し第五十八条第五項において準用する第五十一条第一項 又は第二項に規定する処分をする場合には関係都道府県知事 及び全国連合会」と

読み替えるものとする。

6項

前章第七節第五十二条第一項第二号 及び第五十二条の二から 第五十二条の七まで除く)の規定は、 連合会の解散 及び清算について準用する。