連合会に、役員として、会長一人、副会長六人以内、理事三十人以内(全国連合会にあつては、十五人以内)及び監事三人以内を置く。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第五十六条 # 役員
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県連合会の役員は、その会員たる商工会の会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。
ただし、理事は、都道府県連合会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、その会員たる商工会の会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。
都道府県連合会の設立当時の役員は、その会員になろうとする商工会の会員(法人にあつては、その役職員)でなければならない。
ただし、理事は、都道府県連合会の運営上特に必要がある場合には、その定数の十分の一以内に限り、その会員になろうとする商工会の会員(法人にあつては、その役職員)であることを要しない。
前二項の規定は、全国連合会の役員について準用する。
この場合において、
これらの項中
「商工会」とあるのは
「都道府県連合会の会員たる商工会」と、
「十分の一以内」とあるのは
「五分の一以内」と
読み替えるものとする。