商工会は、その名称中に商工会という文字を用いなければならない。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第五条 # 名称
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
商工会でない者は、商工会という名称を用いてはならない。