商工会の設立後にその地区たる市町村について廃置分合があつた場合において、 その商工会の地区を変更するための定款の変更をし、又は その商工会が解散し、若しくは合併するまでの間は、前条第一項 及び第二項の規定は、適用しない。
商工会法
#
昭和三十五年法律第八十九号
#
第八条 # 市町村の廃置分合に伴う地区の特例
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正