商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第十七条 # 過怠金

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

商工会は、定款で定めるところにより、 会費の納入 その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、過怠金を課することができる。