商工会法

# 昭和三十五年法律第八十九号 #

第十三条 # 資格

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

商工会の会員たる資格を有する者は、その地区内において、引き続き六月以上 営業所、事務所、工場 又は事業場を有する商工業者とする。


ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。