会員は、六十日前までに予告し、事業年度の終りにおいて商工会を脱退することができる。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第十九条 # 脱退
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
会員は、次の場合には、脱退する。
一
号
会員たる資格を喪失した場合
二
号
死亡し、又は解散した場合
三
号
除名された場合