会員は、定款で定めるところにより、会費を納入しなければならない。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第十六条 # 会費
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
会員は、会費の払込みについて、相殺をもつて商工会に対抗することができない。