商工会は、毎事業年度、通常総会の終了の日から一月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を経済産業大臣に提出しなければならない。
商工会法
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昭和三十五年法律第八十九号
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第四十九条 # 決算関係書類の提出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正