商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第三条 # 名称

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
商工会議所等は、その名称中に商工会議所 又は日本商工会議所の文字を用いなければならない。
2項

商工会議所等でないものは、その名称中に商工会議所等であることを示す文字 又は商工会議所等と誤認させるような文字を用いてはならない。


但し、特別の必要がある場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。