商工会議所は、定款の定めるところにより、会費の納入 その他会員たるの義務を怠つた会員に対して、その権利の行使を停止することができる。
商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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第二十条 # 会員権の停止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
前項の規定による権利の行使の停止は、その権利の行使を停止された会員にその旨を通知しなければ、これをもつてその会員に対抗することができない。