商工会議所 又は日本商工会議所(以下この章 及び第五章において「商工会議所等」という。)は、法人とする。
商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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第二条 # 人格及び住所
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
商工会議所等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。