商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第八条 # 地区

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

商工会議所の地区は、市(都の区のある地域においては、そのすべての区を合わせたもの。以下同じ。)の区域とする。


ただし、商工業の状況により必要があるときは、町の区域 又は市と市町村 若しくは町と町村を合わせたものの区域とすることができる。

2項

前項ただし書の区域のうち、町の区域 又は町と町村を合わせた区域は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第八条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を備えたものでなければならない。


ただし、商工業の状況により、特に必要があるときは、この限りでない。

3項

商工業の状況により、特に必要があるときは、第一項 及び前項本文の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会議所の地区の全部 又は一部とすることができる。


ただし 又は二以上の村の区域の一部を商工会議所の地区の全部とすることはできない

4項
商工会議所の地区は、他の商工会議所の地区 又は商工会の地区と重複するものがあつてはならない。