商工会議所の地区は、市(都の区のある地域においては、そのすべての区を合わせたもの。以下同じ。)の区域とする。
ただし、商工業の状況により必要があるときは、町の区域 又は市と市町村 若しくは町と町村を合わせたものの区域とすることができる。
商工会議所の地区は、市(都の区のある地域においては、そのすべての区を合わせたもの。以下同じ。)の区域とする。
ただし、商工業の状況により必要があるときは、町の区域 又は市と市町村 若しくは町と町村を合わせたものの区域とすることができる。
前項ただし書の区域のうち、町の区域 又は町と町村を合わせた区域は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第八条第一項第一号から第三号までに掲げる要件を備えたものでなければならない。
ただし、商工業の状況により、特に必要があるときは、この限りでない。
商工業の状況により、特に必要があるときは、第一項 及び前項本文の規定にかかわらず、市町村の区域の一部を商工会議所の地区の全部 又は一部とすることができる。
ただし、一 又は二以上の村の区域の一部を商工会議所の地区の全部とすることはできない。