商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第六十三条 # 検査役の選任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
裁判所は、商工会議所の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2項

前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。

この場合において、

前条
清算人 及び監事」とあるのは、
「商工会議所 及び検査役」と

読み替えるものとする。