商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第六十二条の二 # 裁判所による監督

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項
商工会議所の清算は、裁判所の監督に属する。
2項

裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。