清算人は、財産処分の方法を定め、議員総会の決議を得て、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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第六十二条 # 財産処分の方法等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
議員総会が前項の決議をしないとき 又はすることができないときは、清算人は、経済産業大臣の認可を受けて、財産処分の方法を定めなければならない。
残余財産は、商工会議所 又はその目的と類似の公益目的を有する法人 その他の団体に帰属させなければならない。
第二十八条の規定は、第一項 及び第二項の認可について準用する。