商工会議所法

# 昭和二十八年法律第百四十三号 #

第六十条の八 # 商工会議所についての破産手続の開始

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

商工会議所がその債務につき その財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、会頭 若しくは債権者の申立てにより 又は職権で、破産手続開始の決定をする。

2項

前項に規定する場合には、会頭は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。