商工会議所は、会員たる資格を有するものが商工会議所に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を附してはならない。
商工会議所法
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昭和二十八年法律第百四十三号
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第十六条 # 加入
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
商工会議所に加入しようとするものは、加入につきその商工会議所の承諾を得、且つ、加入金 及び会費を納めたときに、その商工会議所の会員となる。
但し、定款で別段の定をしたときは、この限りでない。