この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
商工会議所法
#
昭和二十八年法律第百四十三号
#
附 則
昭和三五年五月二〇日法律第八九号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 08月04日 10時49分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 商工会議所法の一部改正に伴う経過措置等
この法律の施行の際 現に存する商工会議所であつて、県の区域を地区とするもの又は隣接しない二以上の市町村の区域を地区とするものについての改正後の商工会議所法第八条第一項の規定の適用については、この法律の施行後三月間は、同項ただし書中「町の区域 又は隣接する市と市町村 若しくは隣接する町と町村をあわせたものの区域」とあるのは、「県の区域、町の区域 又は市町村 若しくは町と町村をあわせたものの区域」とする。
附則第三条第三項の規定による当事者間の協議がととのつた場合 又は同条第四項の裁定があつた場合において、商工会議所がその協議 又は裁定に基づいてその地区を縮少するときは、商工会議所法第八条第一項の規定にかかわらず、当該商工会議所の地区は、市 若しくは町の区域 又は市と市町村 若しくは町と町村をあわせたものの区域の一部とすることができる。