国は、商店街活性化事業 及び商店街活性化支援事業の促進を図るため、関係省庁相互間の及び中小企業に関する団体との連携を図りつつ、当該事業を担う人材の育成、商店街の活性化に関する事例 その他の当該事業の実施に有用な情報の収集 及び提供 その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律
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平成二十一年法律第八十号
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略称 : 地域商店街活性化法
第十一条 # 国の責務
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第二十九号による改正