国は、認定商店街活性化事業者 又は認定商店街活性化支援事業者に対し、当該認定商店街活性化事業 又は認定商店街活性化支援事業の適確な実施に必要な指導 及び助言を行うものとする。
商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律
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平成二十一年法律第八十号
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略称 : 地域商店街活性化法
第十二条 # 指導及び助言
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 :
平成二十七年法律第二十九号による改正