商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律

# 平成二十一年法律第八十号 #
略称 : 地域商店街活性化法 

附 則

平成二五年六月二一日法律第五七号

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 平成二十七年十月一日
@ 最終更新 : 平成二十七年法律第二十九号による改正
最終編集日 : 2024年 05月22日 15時02分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号
二 号

第三条(中小企業支援法第九条の改正規定に限る)、第九条、次条 並びに附則第三条、第八条、第九条、第十二条、第十三条 及び第十七条から第二十五条までの規定

平成二十七年三月三十一日

# 第二十二条 @ 商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置

1項

前条の規定による改正前の商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第九条の規定の適用を受けた旧設備資金貸付事業に係る貸付金であって同法第五条第一項の認定商店街活性化事業者の組合員 又は所属員である小規模企業者等が同条第三項の認定商店街活性化事業計画に従って設置する設備 及び取得するプログラム使用権に係るものの金額については、なお従前の例による。