甲調査、乙調査、丙調査、丁一調査、丁二調査、丁三調査 及び丁四調査は、それぞれ経済産業大臣が定める様式による調査票によつて行う。
商業動態統計調査規則
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昭和二十八年通商産業省令第十七号
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第六条 # 調査票の様式
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年経済産業省令第八十九号による改正
経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。