この省令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
商業動態統計調査規則
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昭和二十八年通商産業省令第十七号
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附 則
昭和三九年六月三〇日通商産業省令第七一号
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年経済産業省令第八十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この省令の施行の際 現に商業動態調査員である者の任期については、なお従前の例による。