この省令は、公布の日から施行する。
商業動態統計調査規則
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昭和二十八年通商産業省令第十七号
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附 則
昭和三四年四月二八日通商産業省令第四五号
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年経済産業省令第八十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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調査の期日がこの省令の公布の日前に属する商業動態統計調査の調査については、なお従前の例による。