この省令は、昭和五十三年七月一日から適用する。
商業動態統計調査規則
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昭和二十八年通商産業省令第十七号
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附 則
昭和五三年七月二四日通商産業省令第三三号
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年経済産業省令第八十九号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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百貨店販売統計調査規則(昭和二十五年通商産業省令第三十三号)は、昭和五十三年六月三十日限りで廃止する。
調査の期日がこの省令の適用の日前に属する商業動態調査 及び百貨店販売統計調査については、なお従前の例による。
改正前の商業動態統計調査規則第四条第三項の規定に基づき通商産業大臣が指定した地域は、改正後の商業動態統計調査規則第四条第三項の規定に基づき通商産業大臣が指定した地域とみなす。