商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第七十一条 # 解散の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

解散の登記において登記すべき事項は、解散の旨 並びにその事由 及び年月日とする。

2項

定款で定めた解散の事由の発生による解散の登記の申請書には、その事由の発生を証する書面を添付しなければならない。

3項

代表清算人の申請に係る解散の登記の申請書には、その資格を証する書面を添付しなければならない。


ただし、当該代表清算人が会社法第四百七十八条第一項第一号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第四百八十三条第四項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)であるときは、この限りでない。