吸収合併による変更の登記 又は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨 並びに吸収合併により消滅する会社(以下「吸収合併消滅会社」という。)又は新設合併により消滅する会社(以下「新設合併消滅会社」という。)の商号 及び本店をも登記しなければならない。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第七十九条 # 合併の登記
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正