商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第七十九条 # 合併の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

吸収合併による変更の登記 又は新設合併による設立の登記においては、合併をした旨 並びに吸収合併により消滅する会社(以下「吸収合併消滅会社」という。)又は新設合併により消滅する会社(以下「新設合併消滅会社」という。)の商号 及び本店をも登記しなければならない。