商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第七十六条 # 組織変更の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株式会社が組織変更をした場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号 並びに組織変更をした旨 及びその年月日をも登記しなければならない。