資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第四百四十九条第二項の規定による公告 及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第七十条 # 資本金の額の減少による変更の登記
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正