登記すべき事項につき総社員の同意 又はある社員 若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意 又は一致があつたことを証する書面を添付しなければならない。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第九十三条 # 添付書面の通則
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正