合名会社の社員の加入 又は退社による変更の登記の申請書には、その事実を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号 又は第三号に掲げる書面を含む。)を添付しなければならない。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第九十六条 # 社員の加入又は退社等による変更の登記
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
合名会社の社員が法人であるときは、その商号 若しくは名称 又は本店 若しくは主たる事務所の変更の登記の申請書には、第九十四条第二号イに掲げる書面を添付しなければならない。
ただし、同号イただし書に規定する場合は、この限りでない。