商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第九十条 # 株式移転の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株式移転による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
株式移転計画書
二 号
定款
三 号

第四十七条第二項第六号から第八号まで 及び第十号から第十二号までに掲げる書面

四 号

前条第四号に掲げる書面

五 号

株式移転をする株式会社(以下「株式移転完全子会社」という。)の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に株式移転完全子会社の本店がある場合を除く

六 号

株式移転完全子会社において会社法第八百四条第一項 及び第三項の規定による株式移転計画の承認 その他の手続があつたことを証する書面

七 号

株式移転完全子会社において会社法第八百十条第二項の規定による公告 及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該株式移転をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

八 号

株式移転完全子会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面

九 号

株式移転完全子会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百七十三条第一項第九号に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面