商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第五十三条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

新所在地における登記においては、会社成立の年月日 並びに本店を移転した旨 及びその年月日をも登記しなければならない。