商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第五十六条 # 募集株式の発行による変更の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

募集株式(会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。第一号 及び第五号において同じ。)の発行による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号

募集株式の引受けの申込み 又は会社法第二百五条第一項の契約を証する書面

二 号

金銭を出資の目的とするときは、会社法第二百八条第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面

三 号

金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面

検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面 及びその附属書類

会社法第二百七条第九項第三号に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面

会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面 及びその附属書類

会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿

四 号

検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本

五 号

会社法第二百六条の二第四項の規定による募集株式の引受けに反対する旨の通知があつた場合において、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないときは、当該場合に該当しないことを証する書面