商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第八十条

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
吸収合併契約書
二 号

会社法第七百九十六条第一項本文 又は第二項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第三項の規定により吸収合併に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。

三 号

会社法第七百九十九条第二項の規定による公告 及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

四 号

資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する書面

五 号

吸収合併消滅会社の登記事項証明書。


ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収合併消滅会社の本店がある場合を除く

六 号

吸収合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第七百八十三条第一項から第四項までの規定による吸収合併契約の承認 その他の手続があつたことを証する書面(同法第七百八十四条第一項本文に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面 及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面 又は取締役会の議事録

七 号

吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面

八 号

吸収合併消滅会社において会社法第七百八十九条第二項第三号除き同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告 及び催告(同法第七百八十九条第三項同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙 又は電子公告によつてした株式会社 又は合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと 並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し 若しくは相当の担保を提供し 若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと 又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

九 号

吸収合併消滅会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項第二号に掲げる書面

十 号

吸収合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条第二項第二号に掲げる書面