株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記の申請書には、定款 及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない。
商業登記法
#
昭和三十八年法律第百二十五号
#
第六十四条 # 株主名簿管理人の設置による変更の登記
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正