商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第六十四条 # 株主名簿管理人の設置による変更の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

株主名簿管理人を置いたことによる変更の登記の申請書には、定款 及びその者との契約を証する書面を添付しなければならない。