日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。第百三十条第一項を除き、以下 この節において同じ。)の住所地は、第一条の三 及び第二十四条第一号の規定の適用については、営業所の所在地とみなす。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第百二十七条 # 管轄の特例
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正