第四十七条第一項、第五十一から第五十三条まで、第九十三条、第九十四条 及び第九十六条から第百三条までの規定は、合資会社の登記について準用する。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第百十一条 # 準用規定
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正