商業登記法

# 昭和三十八年法律第百二十五号 #

第百十三条 # 持分会社の種類の変更の登記

@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

合資会社が会社法第六百三十八条第二項第一号 又は第六百三十九条第一項の規定により合名会社となつた場合の合名会社についてする登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

2項

合資会社が会社法第六百三十八条第二項第二号 又は第六百三十九条第二項の規定により合同会社となつた場合の合同会社についてする登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 号
定款
二 号

会社法第六百三十八条第二項第二号の規定により合同会社となつた場合には、同法第六百四十条第一項の規定による出資に係る払込み 及び給付が完了したことを証する書面

3項

第百四条 及び第百六条の規定は、前二項の場合について準用する。