第百九条の規定は、合資会社の登記について準用する。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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第百十六条 # 会社分割の登記
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
第百十条の規定は、吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記 及び新設分割による設立の登記について準用する。