この法律は、平成九年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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附 則
平成九年五月二一日法律第五六号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
目次の改正規定、第百七十五条の改正規定、第二編第四章第三節ノ二の次に一節を加える改正規定 及び第四百十四条の改正規定 並びに附則第六条 及び第七条の規定 平成九年十月一日