この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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附 則
平成二八年五月二七日法律第五一号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時21分
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