この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
商業登記法
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昭和三十八年法律第百二十五号
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附 則
昭和六三年六月一一日法律第八一号
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 04月27日 10時21分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条中不動産登記法第四章の次に一章を加える改正規定のうち第百五十一条ノ三第二項から第四項まで、第百五十一条ノ五 及び第百五十一条ノ七の規定に係る部分、第二条中商業登記法の目次の改正規定 並びに同法第三章の次に一章を加える改正規定のうち第百十三条の二、第百十三条の三、第百十三条の四第一項、第四項 及び第五項 並びに第百十三条の五の規定に係る部分 並びに附則第八条から第十条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二
号
第二条中商業登記法第十条 及び第十三条の各改正規定 並びに同法第三章の次に一章を加える改正規定のうち第百十三条の四第二項 及び第三項、第百十三条の六 並びに第百十三条の七の規定に係る部分 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第十一条 @ 登記簿の改製等の経過措置
この法律の規定による不動産登記法、商業登記法 その他の法律の改正に伴う登記簿の改製 その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。