商法

# 明治三十二年法律第四十八号 #

第七百十四条 # 船長の報告義務

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第四十五号による改正

1項

船長は、遅滞なく、航海に関する重要な事項を船舶所有者に報告しなければならない。